緊急用シャワー、緊急用洗眼器
緊急用シャワー、緊急用洗眼器
「緊急シャワーANSI Z 358.1 特化則 第38条」 対応の各種緊急シャワー、洗眼器を取りそろえております。
重要個所は世界各国での納入実績がある米国 ENCON Safty Pruducts社製の製品を採用しております。
現場の環境によってお選びください。
詳細はお伺いして説明させてい頂きます。お気軽にお申し付けくださいませ。
洗眼器
緊急シャワー・洗眼器の基本構造
ご参考:
「緊急シャワーANSI Z 358.1 特化則 第38条」
労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条
労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条には、 「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、 洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。」 とあり、洗浄設備の設置を義務付けています。 また、化学物質排出把握管理促進法が定めるMSDS制度の対象物質の中にも、 緊急用洗眼器等の設置が求められているものがあります。
ANSI規格 Z358.1
日本ではJIS規格による洗眼器の規定がないため、一般的にはANSI規格Z358.1が目安にされています。 ANSI規格は日本でのJIS規格に相当するものです。 ANSI Z358.1による洗眼器の規定は下記がポイントとなります。
- 単一動作で1秒以内に操作可能であること。※両目のまぶたを親指と人差し指で開き、目の表面全部とまぶたの裏側に水が行き渡るよう眼を動かしながら洗眼可能。
- 少なくとも15分間洗浄可能であること。その間の持続した流水が確保できること。※反応まで時間を有する化学物質もあるため、必ず眼科で受診すること。
- 給水圧力0.2MPa以上、1.5L/min以上の流量を確保すること。
- 週に1度通水テストをすること。
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